フリーランスに確定申告は必要?フリーランスのための確定申告講座(1)
あっという間に今年も終わりが見えてきました。年が明けたら、確定申告のシーズンです。会社員なら会社が代行してくれる税金の手続きも、フリーランスの場合は自分の責任で進めなければなりません。どんなことに気をつけて、具体的に何をすればいいのでしょう? 税理士の日下部寿子さんに、確定申告の基本を教えていただきました。
Q そもそも確定申告って何ですか?
確定申告とは、「1年間の儲けの清算」です。1月1日~12月31日までの1年間にどれだけの利益があったのかを「確定」させ、その利益に対して納める所得税を「申告」するのが確定申告です。
フリーランスの場合、収入として受け取った金額すべてに税金がかかるわけではありません。その年の「収入」から「経費(仕事をするために使ったお金)」を引いた金額が「所得」となり、そこからさらに「所得控除」と呼ばれる金額を引いた残りの金額を基に、所得税を計算します。
Q フリーランスでも、確定申告をしなければならないのですか?
はい。フリーランスとして、「年間38万円以上の所得を稼いだ人」には確定申告の義務があります。また、フリーランスとして活躍しながら、どこかの会社に所属してお給料をもらっている場合も、確定申告が必要になるケースが多いです。
逆に言えば、フリーランスとしての所得のみで生活している人の、その年の経費が収入を上回り、利益がマイナスだった場合は申告をする義務はありません。
ただし、その場合でも、後述する「青色申告」をしておくと、そのマイナス分を翌年に繰り越して翌年の所得税を減らせるなど、いくつかの特典を受けることができます。
特に、報酬から源泉徴収されている方の場合、払いすぎた所得税が戻ってくることも多いので、所定の期間内にきちんと手続きをしておきましょう。
また、今年「ふるさと納税」をした方や、1年間の医療費の合計額が一定額(原則10万円)を超えた方も、税金の控除や医療費の還付が受けられますので、忘れずに確定申告書に記載してください。
Q 「青色申告」と「白色申告」はどう違うのですか?
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。
青色申告と白色申告のもっとも大きな違いは、「青色申告特別控除」の有無です。青色申告をした場合、フリーランスとしての所得から一定額(帳簿のつけ方により65万円または10万円)を差し引くことができるというもので、白色申告にはそのような制度はありません。
これらの制度を活用することで、青色申告の場合のほうが白色申告の場合に比べ所得税が安くなるなど、いくつかのメリットがあります。
「青色」と「白色」では、日々の収入と支出を記録する「帳簿」のつけ方が変わってきます。
青色申告(65万円控除)は「複式簿記」、青色申告(10万円控除)は「簡易簿記」の方法で記帳することが必要なのに対し、白色申告は「簡易な取引記録(月間合計だけ記録、など)」という方法で記帳を済ませることとができます。
複式簿記には多少専門的な知識が必要ですが、簡易簿記は家計簿に近いもので、さほど難しくありません。
また、実際には青色申告(10万円控除)と白色申告は、帳簿のつけ方という点では大きな差がなく、青色申告をすることでさまざまな特典を受けることができるので、フリーランスの方には、少なくとも10万円控除の青色申告をおすすめします。
青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新規開業した場合は、開業から2か月以内)に、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。開業届と一緒に出しておくと、出し忘れがないのでおすすめです。
Q 青色申告にはどんなメリットがありますか?
青色申告には、税金が安くなる(青色申告特別控除)他にも、いくつかの特典があります。
①純損失の繰り越し控除
その年の赤字を翌年に繰り越し、その分翌年の所得税額を抑えることができます。
②少額減価償却資産(30万円未満)の一括償却措置
白色申告では、10万円以上の高額な資産(パソコンや車など)は、数年間に分けて毎年経費として計上しなければなりません。
一方青色申告では、年間累計300万円までであれば、1つあたり30万円未満の資産について、その年に一括で計上することができます。
③青色専従者給与
同一生計の家族に仕事を手伝ってもらう場合、支払った給与を経費として計上することができます。
白色申告の場合、この金額に上限が決められていますが、青色申告の場合には、常識的な金額の範囲内であれば、特に制限がかからないのが特徴です。ただし、手伝ってくれる家族に他にメインの職業がないこと、また、給与を払おうとする年の3月15日まで(新規開業した場合は、開業から2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
※記事の内容は、2016年10月現在施行されている法律に基づくものです。
■プロフィール
税理士 日下部寿子
税理士法人・税理士事務所での8年間の勤務経験に加え、国内生保系資産運用会社の社員として、12年間にわたり、有価証券報告書作成、税務調査及び監査法人監査対応、総務・人事業務などを担当した経験を持つ。2015年、北区赤羽に日下部寿子税理士事務所を開業。会社員経験を活かし、法人・個人事業主の「税務・会計のホームドクター」として、確定申告や相続税に関することから経理に関することまで、幅広く相談を受け付けている。
http://www.kusakabetax.com/
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