インボイス制度への対応方針

2023年10月1日施行の適格請求書等保存方式により、取引における買手は消費税の仕入税額控除を受けるために、売手である登録事業者から交付を受けたインボイスを受領し、保存することが義務付けられます(=インボイス制度)。インボイス制度では適格請求書発行事業者として登録された事業者のみ、インボイスを発行することができます。

この制度変更による当社の対応方針について以下の通りご案内いたします。なお、業務委託のお仕事のご紹介が仲介(あっせん)か再委託かで多少内容が異なりますので、それぞれ分けてご説明いたします。


【全体方針】
2023年10月以降のインボイス制度導入後も、パートナー様(弊社にご登録する個人の皆様)が適格請求書発行事業者(課税事業者)であるかどうかにかかわらず、業務委託のお仕事のご紹介を引き続きおこなってまいります。

【パートナー(個人)の皆様へ】
■仲介(あっせん)でのお仕事のご紹介の場合
※当社が仲介し、企業とパートナー様との間で業務委託契約を締結・業務遂行を行っていただく場合を指します。

適格請求書発行事業者であるかどうかにかかわらず、クライアント企業と同意した金額でご請求ください。登録番号の記載有無など具体的な請求形式については各クライアント企業へ直接ご相談ください。

■再委託契約でのお仕事のご紹介の場合
※当社が受託した業務を再委託契約にてパートナー様にご紹介する場合を指します。

適格請求書発行事業者であるかどうかにかかわらず、当社と合意した発注金額に消費税を加えて、ご請求ください。適格請求書発行事業者の方は2023年10月1日以降、請求書に登録番号の記載が必須となりますので、登録番号をお控えいただき、請求書へ記載いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

【企業の皆様へ】
■仲介(あっせん)での人材ご紹介の場合
制度導入後のご請求方法など各社様の方針にそってご紹介する人材とご相談、ご案内をお願い申し上げます。

■再委託契約での人材ご紹介の場合
制度導入後のご請求方法など担当コンサルタントより個別にご相談いたします。

なお、仲介/再委託契約等の形態如何にかかわらず、消費税転嫁拒否や不当な値下げ、一方的な契約解除・取引排除は独占禁止法や下請法において法令違反になりうる場合もございますので改めてご注意ください。そのほか制度そのものの概要については、国税庁ホームページをご覧いただくほか、最寄りの税務署・税理士の方へご相談ください。

※上記は2023年8月8日時点での当社方針となります。今後、政府方針の変更によっては当社方針の変更もありえますのでご了承ください。


なお、パートナーの皆様向けのFAQを以下にまとめました。

【パートナー向けFAQ(よくあるご質問)】
Q:現在、Warisから再委託契約で仕事を受けていて、適格請求書発行事業者の登録は行わない予定。2023年10月以降の請求額はどうなるのか?消費税分の請求はできないのか?
A:2023年10月以降も変わらず消費税分のご請求は可能です。

Q:現在、Warisから紹介をうけた企業と契約中で、適格請求書発行事業者の登録は行わない予定。企業との請求額交渉などをWarisの方で行ってもらえないか?
A:仲介(あっせん)でのお仕事のご紹介の場合、企業側と直接ご契約いただいておりますので、恐れ入りますが各企業へ直接のご相談をお願いいたします。再委託契約でのお仕事のご紹介の場合、Warisの担当コンサルタントまでご相談ください。

Q:適格請求書発行事業者の登録を行わない予定だが、今後、Warisを経由して仕事を獲得する上で、デメリットはあるのか?
A:登録の有無で弊社から仕事のご紹介に影響をおよぼすことはございません。また取引先の企業様にも、登録有無に関係なくご紹介はいたします。

Q:適格請求書発行事業者の登録をしたが、Warisに知らせる必要があるか?またシステムに登録する必要があるか?
A:登録時点でお知らせいただく必要はございませんが、2023年10月以降の請求書作成時に適格事業者番号のご入力をお願いすることになります。

また、当社も賛助させていただいている一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会様ではインボイス制度に関する各種情報発信をされておられますのであわせてご覧ください。