保育園入園にフリーランスの開業届なしはNG?~ママのための保活ガイド~
子どもを保育園に入れたいと考えているフリーランスママにとって、
「会社員じゃないから不利なのでは?」「本当に保育園に入れるの?」
という不安はつきものですよね。
Waris代表の田中美和は、女性のキャリアを、上へ登るだけでなく横や斜めにも動ける「ジャングルジム」に例えています。フリーランスという働き方も、ライフイベントに合わせて選んだ「ジャングルジム」のひとつの形。
だからこそ、保活の壁にぶつかってもキャリアを諦める必要はありません。
今回は、フリーランスが不利になりがちなポイントをカバーし、認可保育園への入園を目指すための具体的な「保活成功法」を紹介します。
1.「開業届」は信頼の証! 点数ダウンを防ぐ必須アイテム
保育園の入園選考基準(指数)において、「居宅内労働」の中でも「自営業(個人事業主)」と「内職」で点数に差がつく自治体は少なくありません。一般的に、「内職」扱いにされると点数が低くなり、入園が不利になります。
フリーランスとしてしっかりと点数を確保するためには、税務署に「開業届」を提出し、公的に「個人事業主」としての立場を明確にすることが第一歩。
提出した開業届の控え(受付印があるもの)は、自営業であることの証明書類として保活でも頻繁に使用しますので、大切に保管しておきましょう。
2.認可外保育施設やベビーシッターも利用しよう
認可保育園への入園申請をする時点で、認可外保育施設やベビーシッターに子どもを預けていると、多くの自治体で入園に有利になります。
ただし、調整指数が加点されるための条件は、自治体によってさまざま。
一定期間の利用が必要になるため、加点が認められるための保育時間や保育料が決まっていたり、選考基準を確認し利用を検討するとよいかもしれません。
例)
『週〇日以上かつ1日〇時間以上の利用実績が〇ヶ月以上あること』
『月額〇万円以上の有償契約であること』
また、一時保育やファミリー・サポートでは加点対象にならない場合もあります。
認可外保育施設やベビーシッターは、認可保育園に比べ保育料が高額になることが少なくありません。
焦らずに、自治体が定める条件をよく確かめてから契約してください。
3.書類はプレゼン! 実績の「可視化」で必要性を証明する

会社員であれば会社が作成してくれる「就労証明書」ですが、フリーランスはこれを自分で用意し、さらに「保育の必要性」を証明しなければなりません。
ここで重要になるのが「実績の可視化」です。「在宅だから子どもの面倒を見られるだろう」という誤解を解くために、以下の書類を可能な限り添付してアピールしましょう。
就労状況申告書:
1日のスケジュールを細かく記載し、仕事と育児の両立が物理的に困難であることを示します。
収入・実績証明:
確定申告書の控え、開業届のコピー、業務委託契約書、請求書、成果物など。「プロとして継続的に働いている」事実を客観的に証明します。
自治体によっては「就労実績」の提出が必須の場合もあります。窓口で最新情報を確認し、準備できる資料はすべて揃えて提出する姿勢が大切です。
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会社員の場合、保育の必要性は会社が証明してくれますが、フリーランスは「保育園に預けなければ困る!」という状況を自力で証明しなければなりません。
都市部では、保育園事情があまりに厳しいために、『役所の窓口での服装が影響する』といった根拠のない噂話が出回ることもありますが、保育園の入園審査で最も重視されるのは、提出された『書類』で示される保育の必要性です。
フリーランスに転身した期間が浅い場合は、開業届のコピー、就労状況申告書、収入証明(確定申告書の控え、源泉徴収票、青色申告決算書または収支内訳書、直近の業務委託契約書や請求書・入金明細など)、(該当する場合)出産前の収入証明など、収入や仕事の実績の分かるものはどんどん添付しましょう。
フリーランスの保活は情報収集と準備が鍵です。この記事で紹介したポイントを参考に、諦めずに取り組んでみてください。大変な時期ですが、応援しています!
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